新潟県柏崎マリーナ(以下「マリーナ」という。)を利用する皆さんは、マリーナが公共施設であることを十分認識し、 新潟県柏崎マリーナ条例、海上衝突予防法、港則法などの関係法令を遵守し、また次の事項を遵守し、 マリーナ職員の指示に従って施設利用を行ってください。
※遵守できない場合には、利用許可の取消しを行うことがあります。
1. 施設利用について
- (1)利用許可について
- 利用許可期間は、原則4月から3月の1年間です。 年度の途中から許可を受けても3月で年度更新となります。 年度途中に許可を受けた場合、専用利用料は月割となります。
- (2)専用利用料金および船具ロッカー利用料金のお支払い
- 艇置場及び係留施設、船具ロッカーの専用使用の許可を受けた方は許可を得た後、 専用利用料金をマリーナ指定管理者が発行する請求書により、お支払いください。 (専用利用料には早期一括支払還元制度があります。)
- なお、利用許可期間の途中で許可を受けた方の都合で艇を退出されても、専用利用料金等は、還付いたしません。 ただし、許可を受けた方の責めに帰さない理由により、許可が取り消された場合は、 申請により当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を還付します。
- (3)休港日・利用時間
-
ア 休港日
毎週火曜日・水曜日および12月29日~1月3日
ただし、水曜日に関しては、4月から10月までは第2と第4水曜日、11月から3月は毎週水曜日を定休日とします。
定休日となる火曜日または水曜日が祝日または祝日の前日あたる場合と、お盆期間中(8月13日~16日)は営業日とします。 その場合、定休日を別日に振替させていただきます。
休港日においても係留中および0.5tウインチご利用の艇は、出入港ができます。 -
イ マリーナ職員常駐時間
休港日以外の午前8時30分から午後5時30分 (ただし、夏期の週末・祝日については延長いたしますが、別途お知らせをします。) - ウ 休港日等を変更するときはマリーナホームページ・会報・掲示その他の方法によりお知らせいたします。
- (4)カードキーの利用
- ア 専用使用の許可を受けた方が利用を希望する場合は、所定の申込手続により、別途有償にてカードキーを1枚貸与します。 また、同じ艇のメンバーが利用を希望される場合も同様とします。
- イ カードキーの貸付を受けた場合は、カードキーを用いて、前記(3)の利用時間以外の時間帯の施設内への入退場並びに、出入(帰)港が可能になります。 なお、管理事務所のトイレおよびコインシャワーは24時間利用可能です。
- (5)艇の保管
- ア 保管について
- 艇は使用許可を受けた際に指定された場所に陸置きまたは係留してください。
ただし、施設の管理上、指定する場所を保管期間中に変更することがあります。
さん橋係留者は、悪天候において海上に係留しておくことが危険であると判断したとき、または艇の整備等で必要な場合は、マリーナに申し出てマリーナの指示する場所に陸揚げし、マリーナが必要と認める期間陸上保管することができます。
- イ 保管の責務
- 保管中の艇の盗難、毀損等についてはマリーナではその責任を負いません。
マリーナ職員が常駐する時間帯においては、マリーナの見回り・監視は実施しますが、艇の保管管理については利用のみなさん各自の責任において実施し、盗難防止等に努めてください。
また、台風や暴風警報等が発せられた時は速やかに艇の状況等を点検し、他艇に被害を及ぼさないよう十分な措置を講じてください。
なお、艇の除雪については、各自の責任で行ってください。
- ウ 紛争の解決
- 施設や他の艇等に損害を与えたときは、速やかに届け出るとともに利用者の責任において、その損害を賠償し、また紛争の解決を図ってください。
- エ 更新の手続
- 使用許可期間満了後も引き続き使用を希望するときは、期間満了日の30日前までに 「使用期間更新許可申請書」により更新の手続を行ってください。
- オ 許可事項等の変更
- 使用期間中に申請内容(艇の入替等)に変更があるときは、新たな許可申請が必要となります。 また、住所に変更があるときは「住所等変更届」を速やかにマリーナに提出してください。
- カ 艇の一時搬出及び再搬入
- 使用期間中に艇を一時搬出しようとするときは、マリーナに所定の届け出をし、 また再搬入しようとするときはマリーナの確認をうけてください。
- キ 権利の譲渡等の禁止
- 使用許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供し、又はその施設を第三者に使用させることはできません。
- (6)営業行為の禁止
- マリーナ内においては、営業許可を受けた方以外一切の営業行為及びこれに準ずる行為はできません。
- (7)給電施設の利用(利用時間 休港日を除く日の午前9時から午後5時)
- 給電施設を利用するに当たっては、「給電施設使用簿」に記入の上、 給電ボックスの鍵を受け取り、利用料金を納入して利用してください。
- (8)会議室等の利用(利用時間 休港日を除く日の午前9時から午後5時)
- 会議室等を利用するに当たっては、「会議室使用許可申請書」を提出し、利用料金を納入して利用してください。 利用後は机、椅子等の整理・整頓を行ってください。 利用の予約も受け付けます。 なお、会議室での飲酒・喫煙は禁止します。
- (9)シャワーの利用(24時間利用可能です。)
- コインシャワーが設置されています。利用料金を現金で納入して利用してください。
- (10)給水施設の利用(24時間利用可能です。)
- 利用の皆さん各自が節水に心掛けて使用してください。
- (11)その他利用上の注意事項
- ア マリーナ内における釣り及び遊泳は禁止します。
- イ ゴミその他の衛生上有害なものを投棄し、又は放置しないでください。 分別にて指定された場所に捨ててください。
- ウ ボートヤード内への自動車等の乗り入れはできません。 荷物の運搬には、備付のハンドラックを利用してください。
- エ マリーナ内に危険物(ガソリン、軽油、爆発物等)の持ち込みはできません。
- オ 利用のみなさんが自ら艇の修理・整備を行う場合は、マリーナに連絡の上で、 他の利用者に迷惑を及ぼさないよう行ってください。
- カ マリーナ内でのテントによる宿泊等は禁止します。
- キ 管理棟内は禁煙です。 また屋外でのタバコのポイ捨てはおやめください。
- ク 管理棟脇の屋根スペースは、パブリックスペースです。 バーベキュー等で占用することはできせん。 また、バーベキューについては、マリーナに連絡の上で、指定された場所で行ってください。 ボートヤード・さん橋・駐車場内は厳禁とします。
- ケ 許可されていない水上バイク等を自動車等にて持ち込むことは禁止です。(空トレーラーも同様) また、水道等施設の利用もできません。
2.航行について
- 出港中の安全航行については、艇長の責任です。マリーナは責任を負いません。海上でトラブルが発生した場合、マリーナ職員が常駐している時間帯は関係機関への連絡や海上出張等の対応は可能ですが、マリーナ職員が常駐していない時間帯は、原則対応できません(対応できても、初動が遅れます。)ので、その旨ご了承ください。 緊急の場合は、「118」番への通報が最優先です。
- (1)出港の判断
- 艇長は、出港に当たっては安全な航行を配慮した上で艇長自らの責任において出港してください。
- (2)出港停止
- 艇長は、天候、艇の堪航性、自己の技量等を考慮して遭難等の事故を起こさないよう十分注意してください。 特に危険の予想される次の場合、マリーナでは出港停止勧告や措置を講ずることがあります。
- ① 風雨、波浪等の警報が発令されているとき。
- ② 瞬間最大風速が毎秒10メートル以上のとき。
- ③ 視界が800メートル以下のとき。
- ④ 前各号の他、マリーナ安全管理者が事故防止上必要と認めるとき。
- (3)出入港届
- ア 艇長は、出港しようとするときは出入港届をマリーナに提出し、入(帰)港したときは、直ちにその旨を報告してください。
- イ マリーナ職員が常駐していない時間帯に出入(帰)港するときは、別途指定された場所に出入港届を提出してください。
- (4)航行上の注意事項
- ア 漁場・工事区域・海水浴場への乗り入れをしないでください。
- イ 操業中の漁船及び漁網等には接近せず、かつ、操業を妨げないようにしてください。
- ウ 一般船舶への接近、柏崎港本港等の各港の航路付近では航行はしないでください。
- エ 最大搭載人員は厳守するとともに、乗船時は全員救命胴衣を着用してください。
- オ 出入港時は十分に速力を落し、特に係留中の艇や付近を航行中の艇に影響を及ぼさないようにしてください。
- (5)緊急時の対応
- ア 緊急時には、艇長自らの責任において海上保安部またはマリーナに連絡を行ってください。 また、マリーナの利用者は、遭難、事故を発見したとき又は救助の依頼があったときは、 必要に応じマリーナへの連絡、救助等を行い、お互いに助け合ってください。
- イ 帰港予定時間から著しく遅れ、かつマリーナと連絡が取れない場合、海上保安部等に捜索を要請する場合があります。
- (6)海上出張修理等
- エンジントラブル等でマリーナへの自力帰港が困難となった場合、要請に応じてマリーナは出張修理や曳航作業等の対応をします。 この場合、別に定める料金がかかります。
- * マリーナ職員が常駐していない時間帯の場合は、原則対応できません。
- (7)ディンギーヨット
- ア 帆走は可能な限り、複数艇で行動してください。
- イ 高校生以下の利用については必ず管理監督者同伴でお願いします。
- ウ 集団練習を行う場合には、可能な限り警戒艇を出動させてください。
3.上下架・船台について
- (1)上下架(利用時間 休港日を除く午前8時40分から午後5時) (詳細・料金表は別記)
- ア 平面保管艇の上下架は、利用のみなさんの申し込み順とし、原則として利用者立会のうえ、 マリーナ職員が行います。申し込みは出入港届を提出時にマリーナに申し出てください。
- イ 5tウインチ上下架艇で上下架施設の利用時間以外の時間帯に出港される場合は、係留予約が必要となります。 出港前日(前日が休港日の場合は、その前の営業日)の午後2時までに係留の予約申込をしてください。 (時間厳守のこと、予約状況および気象海象状況により予約をお断りすることがあります。) また、艇の除雪が充分でない場合、予約上下架をお受けできませんので、各自で除雪された後、上下架のお申し込みをお願いいたします。
- ウ 上下架時の操船・係留は利用のみなさんに行っていただきます。 ただし、係留予約等でマリーナ職員に操船・係留を依頼される場合はその限りではありません。 その場合、別に定める料金がかかります。
- エ 5tウインチ上下架は、レールランプ方式で船台が海水に浸かる方式です。 また、陸上移動は、フォークリフトで牽引します。
- オ さん橋係留艇で5tウインチにて上下架不可能な艇については、別途にクレーン等を使用します。 事前にマリーナにご相談ください。 また、共同上下架日や定期配置日等、低料金で利用できる日を別途設定いたします。
- カ 0.5tウインチについては、利用のみなさんご自身で操作していただきます。
- (2)船台 (詳細は、別に定めます)
- 船台は、マリーナの指定する規格に合い、陸上移動及び海水着水に耐えるものを利用のみなさんご自身にて用意し、管理してください。 規格外の船台では安全上、上下架作業ができません。 詳しくは、マリーナにご相談ください。
4.給油、修理等について
- (現在、営業の許可を受けているのは、指定管理者のみです。)
- (1)給油(利用時間 休港日を除く午前8時40分から午後5時)
- ア 艇への給油は、上記稼動時間内にマリーナ給油施設で行ってください。
- イ 給油に当たっては、利用のみなさんはマリーナ職員の指示に従い、次の事項を守ってください。
- ① タバコ等一切の火気を禁止します。
- ② 給油時は、エンジンを停止し、ハッチを開放してください。
- (2)修理施設
- 修理工場が設置されています。 担当職員が常駐しておりますので、修理整備・点検・検査等ご依頼・ご相談ください。