免許の取得から開局まで
最近は携帯電話だけでなく、スマートフォンなどの携帯端末が普及し、皆さんも船に乗船する際には必ずといっていいほど身に付けていらっしゃることと思います。
しかし、携帯電話等の電波は海岸から約10㎞程度沖合までしか届かないため、それ以上の沖合を航行する場合には、陸上との通話や通信はあまり期待できません。
また、船上で携帯電話を濡らしたり、海中に落としたりすることによって、陸上との通話や通信が出来なくなる恐れもあります。
そのため小型船舶の船長としては、どのような状況下でも陸上との通信手段を確保しておく必要があるため、最近では国際VHF等の無線設備を備える方が増えています。
柏崎マリーナでは、柏崎マリン無線組合からの委託を受けて、国際VHF(79cH)無線の海岸局となっております。
海岸局であるマリーナと無線交信するためには、まずは無線従事者資格(海上特殊無線技士免許)を取得する必要がありますので、マリーナでは皆さんに免許の取得をお勧めしております。
無線従事者資格の取得方法
国際VHFを操作するために必要な資格は、第3級海上特殊無線技士(海特3)および第2級海上特殊無線技士(海特2)です。
但し、海特3の資格については出力5W(ワット)の携帯型無線機に限られますので、マリーナから沖合10㎞以上の海域を航行される場合には、確実に通信のできる出力25Wの据置型無線機をお勧めいたします。
※25Wの据置型を使用するには、海特2の資格が必要となります。
無線従事者資格は、年3回全国11か所で開催される国家試験を受験するか、養成課程(講習)を修了することによって取得できます。
国家試験や養成課程については、「公益財団法人 日本無線協会」が実施していますので、日程や料金などについての詳細はホームページをご覧ください。
公益財団法人 日本無線協会(外部サイト)
無線従事者資格を取得後、開局するまでの流れは以下の通りとなっております。
柏崎マリン無線組合に加入する。
国際VHF無線機を購入する。
開局申請を行い、国(総務省)より無線局の免許を受ける。
開局(無線機の使用)
国際VHFの利用に関する詳しい内容は、総務省作成の「国際VHF利用ガイド」をご覧いただくか、またはマリーナにお問合せ下さい。
機器の購入や手続きの方法など、国際VHFの利用をお考えの方はマリーナまでご相談下さい。